工事保証につきまして
以下は、工事保証の一部を抜粋したものになります。お問い合わせの前に、ご一読いただき、保証の対象の範囲であるかご確認をお願い致します。
第9 条 乙は次の不良事象が工事に起因して生じた場合は、その補修または改修 (以下「本件補修」という)を無償にて行います。なお、本件補修は乙が行うものとし、甲が第 三者に補修または改修を依頼した場合は、その費用負担を含め、乙は責任を負いません。加えて 、乙は不良事象に対する本件補修を無償で行うものであり、それを超えた責任を負うものではありません 。
(1) 塗装工事の塗膜の剥離
(2) 屋根の葺き替えまたはカバー工法の工事の後に生じた破損または欠損
(3) 外壁の貼り替え工事またはカバー工法の工事の後に生じた破損または欠損
2 工事の保証年数は塗装工事請負契約書の工事保証欄の対象工事ごとに記載します。
3 次に該当する場合は工事保証の対象外とし、補修および改修は有償となります。
(1) 火災、天災などの不可抗力により生じた場合
(2) 甲の使用上の不注意もしくは不適当な管理により生じた場合
(3) 人為的な原因による場合
(4) 乙以外の補修、改修、追加工事が行われていた場合
(5) 契約書に保証対象と記載された工事以外の工事
(6) 外壁のシーリング表面 への塗装
(7) 基礎、外構、プランターボックス部分の塗装
(8) 木製付帯部への塗装
(9) 直張り工法の外壁への塗装
(10) 凍害による塗膜の剥離が生じた場合
4 工事の完了後、 工事保証の対象と思われる劣化事象を発見した場合、甲は90日以内に乙に通知しなければなりません。甲が通知を怠った場合は工事保証の対象とはなりません。
保証対象外の例
- ・シーリング上の塗膜のひび割れ(約款に記載あり)
- ・外構及び塀補修(塗装)
- ・震度3以上の地震が起きた場合
- ・塗装をした事により明確になった構造上の不具合(※)
※鑑定は雨漏り劣化診断士・外壁劣化診断士・塗膜保証のメーカー
保証対象外では、補修をご要望される場合、有償での対応となります。
例)シーリング部分の塗膜がひび割れてシーリング材が見えているので補修して欲しい
例)タッチアップ程度の補修→補修材がある場合 18,000円~